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重度心身障がい者医療費助成制度

ページID:0001278 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

 心身に重度の障がいのある方に医療費の一部を助成します。

対象

健康保険に加入している次の方が対象となります。

  1. 身体障がい者手帳1~3級をお持ちの方
    (3級については、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障がいに限る)
  2. 知的障がいのある方で「A」判定の療育手帳をお持ちの方、または、重度の知的障がい者と判定(診断)された方。
  3. 精神保健手帳1級をお持ちの方

所得要件

 主たる生計維持者の前年(1月~7月の申請は前々年)の所得が下記の所得額未満であること。
※ 老人扶養親族1人につき6万円を加算します。ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く。
※ 特別児童扶養手当の基準によって1年ごとに審査します。

扶養親族の数 本人の所得額 配偶者及び扶養義務者
0人 3,604,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円
4人 5,124,000円 7,175,000円
5人 5,504,000円 7,388,000円

申請手続き

 次のものを持参のうえ住民福祉課窓口で手続をし、受給者証の交付を受けてください。
なお、受給者証には有効期限があり毎年8月1日に更新します。

  1. 印鑑
  2. マイナ保険証または健康保険資格確認書
  3. 身体障がい者手帳または療育手帳もしくは「重度」の判定(診断)書
  4. 転入された方は、前住地の市町村から所得証明書を取り寄せてください。

※「非課税」世帯の適用を受ける場合は、世帯全員が住民税「非課税」であることが確認できる書類が必要です。(非課税証明書など)

助成範囲

 入院・通院(医科・歯科・調剤・柔道整復)・訪問看護の医療費が対象になります。
助成を受けることができる額は、満18歳到達の年度末までの方については自己負担額の金額を、それ以外の方については医療費の自己負担額から次の一部負担金を除いた額です。

対象者 一部負担金 受給者証の表示
(1)3歳未満の児童
(2)住民税「非課税」世帯の方
初診時一部負担金
医科:580円
歯科:510円
柔道整復:270円


障初

老初

(3)上記以外の場合 総医療費の1割
1ヶ月の限度額 通院18,000円
1ヶ月の限度額 入院57,600円
 ※多数回該当 入院44,400円
 一ヶ年の限度額 144,000円


障課

老課

※令和6年8月1日より、0歳から18歳までの子どもの自己負担分は町が助成しています。

※住民税「非課税」世帯…世帯全員が町道民税「非課税」である世帯
※「課税」世帯の方で、後期高齢者医療被保険者証の自己負担が1割の方については、重度心身障がい者医療費の1割自己負担と同様になりますので「重度心身障がい者医療費受給者証」の発行を省略させていただきます。
※但し、精神保健手帳により認定されている方については、入院以外の医療費が対象

診療を受けるとき

 道内の医療機関で受診をするときには、必ずマイナ保険証または健康保険資格確認書と受給者証を提示してください。18歳に到達した年度末以後の方については、一部負担金が発生しますので医療機関でお支払いください。

医療費の払い戻しについて

1.次のような場合は申請により払い戻しを受けることができます。

  1. 1ヶ月に支払った一部負担金が限度額を超えた場合、その超えた額の払い戻しを受けることができます。
  2. 道外の医療機関に受診し医療費を支払ったとき
  3. 受給者証の交付を受ける前に受診したとき、及び受給者証を持たずに受診し医療費を支払ったとき
  4. 補装具などのため医療費を支払ったとき

2.手続に必要なもの

  1. 印鑑
  2. マイナ保険証または健康保険資格確認書
  3. 受給者証
  4. 振込先のわかるもの
  5. 領収書(明細のわかるもの)

登録事項に変更があったとき

 受給者証の交付を受けた後、次のような変更があったときは必ずお届けください。

  1. 住所、氏名が変わったとき
  2. 加入している健康保険が変わったとき

受給資格がなくなるとき

 次の場合は受給資格がなくなりますので、受給者証を返還してください。

  1. 町外へ転出するとき
  2. 死亡したとき
  3. 健康保険の資格がなくなったとき
  4. 生活保護を受けるようになったとき
  5. 受給者証の有効期限が切れたとき
  6. 所得が限度額を超えたとき
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