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日常生活用具の給付について

ページID:0001180 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

 重度の身体障がい者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与する制度です。

対象者

 町内に居住地を有する用具の給付等の対象となる重度障がい者等。
 (品目によって給付対象が定められています)

代表的な障害別の日常生活用具の種類

表1
下肢・体幹障害
  • 便器
  • 特殊寝台
  • T字状、棒状の杖
  • 入浴補助用具・移動、移乗支援用具
  • 頭部保護帽等
上肢障害
  • 特殊便器等
視覚障害
  • 盲人用時計
  • 盲人用体温計
  • 視覚障害者用拡大読書器等
聴覚障害
  • 聴覚障害者用通信装置等
喉頭障害
  • 人工咽頭
音声言語機能障害
  • 携帯用会話補助装置等
高度の排便、排尿機能障害者 ストマ装具、紙おむつ等、収尿器等

申請に必要なもの

  1. 申請書 ※用紙は住民福祉課にあります。
  2. 申請したい品目の見積書
  3. 身体障害者手帳等
  4. 印鑑
    ※申請受理後、町の指定業者が日常生活用具を納品します。

費用負担額について

  • 市町村民税非課税世帯、生活保護世帯の方は、給付・貸与とも無料となります。
  • 課税世帯の方は1割負担となります。月額負担上限額があります。

 ただし、障がい者本人又は世帯員いずれかが一定所得以上の場合は支給対象外となります。

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