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補装具費の支給について

ページID:0001176 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

 身体障害者手帳を取得された方で、日常生活等において、その身体の障がいのために補装具を必要となる身体障がい者・児が、判定により交付が受けられると認められた方については、補装具費が支給となります。
 但し、介護保健法で居宅サービス福祉用具の貸与等が受けられる場合は、介護保険制度が優先されます。

障害別の対象種目(代表的なもの)

表1
視覚障害
  • 盲人安全杖
  • 義眼
  • 眼鏡
聴覚障害
  • 補聴器
肢体不自由
  • 義肢
  • 装具
  • 車椅子
  • 電動車椅子
  • 歩行器
  • 歩行補助杖(T字、棒状以外)

申請に必要なもの

  • 補装具費(購入・修理)支給申請書
    ※用紙は住民福祉課にあります。
  • 補装具費支給意見書 ※医師が記載する書類
  • 見積書 ※業者の見積書
  • 身体障害者手帳
  • 印鑑
  • 年金収入に関する書類 ※受給されている方のみ

費用負担について

補装具価格に応じ、定率負担(1割)

  • 所得に応じ、月額負担上限額があります。
    ただし、障がい者本人又は世帯員いずれかが一定所得以上の場合は支給対象外
  • 一定の所得より低い(市町村民税非課税世帯など)方は無料となります。
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