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改葬許可申請

ページID:0005371 更新日:2026年9月28日更新 印刷ページ表示

改葬とは、墓地に埋葬されている遺骨や遺体を他の墓地等に移すことをいいます。
改葬するためには市区町村が発行する改葬許可書が必要になります。

改葬許可の流れ

1)改葬許可申請書に必要事項を記入する。
※様式は下記よりダウンロード可能

2)現在埋葬されている墓地等の管理者(寺院等)から証明をもらう。

3)現在埋葬されている墓地等の使用者と、改葬先の墓地等の使用者から委任状をもらう。
※委任状の様式は下記よりダウンロード可能
※使用者本人が改葬許可申請をする場合は不要

4)改葬許可申請書を京極役場住民福祉課に提出する。

5)町が発行する改葬許可書を改葬先の墓地等に提出する。

改葬許可申請書 [Wordファイル/10KB]
委任状 [Wordファイル/12KB]

※現在埋葬されている墓地等の使用者と改葬先の墓地等の使用者が異なる場合は、必ずそれぞれから委任状をもらってください。

※改葬許可申請書の記入事項で分からない箇所がありましたら「不詳」と記入してください。
ただし、死亡者の氏名、性別、改葬前の場所、改葬先の場所および申請者欄は必ず記入してください。

※改葬先の墓地等の所在地が未記入の場合は許可証を発行できませんのでご注意ください。
また、墓地によっては管理している寺院等の所在地と墓地の所在地が異なる場合があります。
必ず改葬先の墓地等の所在地を確認するようにしてください。

手数料

遺骨1体につき300円

郵送で請求する場合

改葬許可申請は郵送で請求することもできます。
下記のものをご用意の上、京極町役場住民福祉課宛に送付してください。

<用意するもの>
1)改葬許可申請書
2)返信用の封筒・切手
3)本人確認書類(マイナンバーカードや免許証、保険証など)のコピー
4)手数料(定額小為替)
※1体につき300円なので、必要な分だけご用意ください
5)連絡先を書いた紙(本人確認書類のコピーに書いてください)

注意事項

改葬許可申請を町が受領してから改葬許可書を発行するまでには数日かかる場合があります。
改葬する日程が既に決まっている場合は、余裕をもって申請するようお願いします。

<外部リンク>