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地方公共団体におけるサイバーセキュリティを確保するための方針について

ページID:0004467 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

地方公共団体におけるサイバーセキュリティを確保するための方針について

 地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
 京極町が運用・管理する情報システムを使用している執行機関では、総務大臣指針案及びガイドラインを踏まえて改定した「京極町情報セキュリティポリシー」における「京極町情報セキュリティ基本方針」を、「サイバーセキュリティを確保するための方針(以下「自治法上の方針」という。)」として位置付け、これを公表いたします。
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