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住民票の郵送請求の方法

ページID:0001344 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

戸籍謄抄本や各種証明書は、郵送によって請求することができます。京極町外にお住まい等の理由で窓口に来ることができない方は、郵送でご請求下さい。

郵送請求の手順

以下の書類をそろえて、京極町役場までお送り下さい。

  1. 請求書
    戸籍証明請求書(送付用)を印刷してご利用下さい。
    印刷できない方はア~キを便箋等に記載し、ご請求下さい。
    ア.請求者の住所・氏名
    イ.日中連絡が取れる電話番号
    ウ.必要とする方との関係(本人、妻、子など)
    エ.請求する証明書の種類と通数
    オ.本籍、筆頭者
    カ.必要とする方の氏名(謄本、全員の場合は不要)
    キ.使用目的
  2. 手数料
    定額郵便小為替を郵便局で購入し同封してください。(お釣りの無いようにお願いします。)
    定額郵便小為替の指定受取人の欄等は何も記入しないでください。
  3. 返信用の封筒、切手
    封筒に住所と氏名を書き、切手を貼って下さい。
  4. 氏名と住所が確認できる書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなどのコピー)
  5. 必要とする方との関係が分かる書類(今回請求する証明書で確認できる場合は不要)
  6. 代理人が請求する場合は委任状(この場合、4の書類は代理人のものとなります。)

注意事項

  1. 郵送による請求の場合、日数がかかりますので、お急ぎの方は速達でご請求下さい。
    (返信用の封筒にも速達分の切手を貼って下さい)
  2. 上記手順4の書類に記載された住所が返送先となります。
    住民票の場合、住民登録されている住所への送付となります。
  3. 手数料はお釣りの無いようにお願いします。お釣りが発生する場合は切手等でお返しさせていただきます。
  4. パソコンなどで入力し印刷した請求書や自筆していない請求書を提出される場合は、必ず押印してください。

郵送による転出の手続きについて

京極町から他の市区町村へ引っ越しをされる場合、京極町への届出(転出届)が必要となります。既に新住所に住んでいるなどの事情で窓口にお越しになれないときは郵送によって届出を行うことができます。
郵送で届出された場合、こちらから「転出証明書(または転出証明書に準ずる証明書)」をお送りします。新住所地の市区町村にご持参の上、転入手続きを行ってください。

※郵送による手続ができるのは、転出届のみです。転入・転居などの届出は、届出資格のある方が必ず窓口で行ってください。

必要なもの

  • 郵送による転出証明書等の交付請求書
    (最寄の市町村の用紙もしくは白紙に必要事項を記入したものでも可)
    1. 届出人の氏名・住所
    2. 電話番号(日中連絡のつく電話番号)
    3. 転出日(新しい住所に住み始めた日・住み始める予定日)
    4. 新住所・新住所での世帯主の氏名
    5. 京極町での住所・世帯主の氏名
    6. 転出をする全員の氏名・生年月日・性別
      ※印刷できる環境がある方は様式(下記)をダウンロードしご利用ください。
  • 本人確認書類のコピー(免許証、保険証、マイナンバーカード等)
  • 返信用封筒(定型サイズでお願いします)
    (住所)返信先の住所は、引越し前は京極町の住所、引越し後は引越し先の住所をご記入ください。
    (氏名)引越しをする本人のお名前もしくは請求者のお名前をご記入ください。
    (切手)84円切手を貼ってください。
    (郵便料金は令和元年10月現在)
    ※国外転出の場合は転出証明書が発行されませんので、返信封筒は不要です。
    ※返信先は京極町の住所もしくは引っ越し先の住所になります。勤務先等には送付できません。
     代理人の場合は代理人の住所(本人確認書類の住所)になります。
  • 委任状(代理人の申請の場合)

届出人

引越しする本人もしくは世帯主
(代理人の場合は本人の自署押印のある委任状を添付が必要)

転出届(郵送用) [PDFファイル/33KB]

請求先

〒044-0101
北海道虻田郡京極町字京極527番地
京極町役場 住民福祉課住民係

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