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京極町定住促進事業補助金について
本町の区域内で定住を希望する方が新築した住宅の取得及び中古住宅の購入に要した費用の一部について京極町定住促進事業補助金を交付します。
1.対象住宅
- 令和2年4月1日から令和12年3月31日までの間に、本町の区域内に新築した住宅であること(建物の権利に関する登記を行った住宅であること)。
- 令和2年4月1日から令和12年3月31日までの間に、本町の区域内に購入した中古住宅(土地代含む)であること。
※相続、贈与等により対価を伴わずに取得した場合は、補助対象住宅としません。
2.対象者
補助金の交付の対象となる方は、補助の申請を行う日において、補助対象住宅に居住している所有者であること。
3.補助金の額
令和2年4月1日から令和7年3月31日までの間に、本町の区域内に新築した住宅もしくは購入した中古住宅(土地代含む)
- 新築住宅(町内業者が新築)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120万円
- 新築住宅(町外業者が新築又は令和2年3月31日以前に町内業者が新築)・・・100万円
- 中古住宅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・購入金額の10分の1(上限50万円)
令和7年4月1日から令和12年3月31日までの間に、本町の区域内に新築した住宅もしくは購入した中古住宅(土地代含む)
- 新築住宅(町内業者が新築した、子育て世帯)・・・・・・・・・・・・・・・・300万円
- 新築住宅(町内業者が新築した、子育て世帯以外)・・・・・・・・・・・・・・150万円
- 新築住宅(町外業者が新築した、子育て世帯)・・・・・・・・・・・・・・・・200万円
- 新築住宅(町外業者が新築した、子育て世帯以外)・・・・・・・・・・・・・・100万円
- 中古住宅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・購入金額の10分の1(上限100万円)
※新築住宅の取得にあっては、事業に要する費用が1,000万円以上のものに限る。
※令和5年4月1日以降に新築された住宅について「北方型住宅2020」の基準を満たし、かつ「きた住まいるサポートシステム」に登録されている場合は、以上の金額に100万円を加えて交付する。
※子育て世帯とは、世帯内に18歳以下の世帯員がいる世帯とする。
4.申請
補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助対象住宅の登記手続き完了後速やかに、補助金交付申請書(※1※2)に次に掲げる関係書類を添付し、申請してください。
- 所有者の住民票の写し
- 所有者の町税納税証明書
- 所有者が記載されている補助対象住宅の登記事項証明書の写し、又は固定資産(土地・家屋)の異動届けの写し(中古住宅購入の場合)
- 補助対象事業費が確認できる書類の写し
- 補助対象事業費の支払いが確認できる書類の写し
- 補助対象住宅の平面図(間取り図)
- 補助対象住宅の現況写真
- 「北方型住宅2020」に基準を満たしている場合は、そのことが確認できる書類(新築住宅の場合)
- 前各号に掲げるもののほか、必要と認める書類(※3)
※補助金の交付を受けた日から起算して5年未満で転居、転出またはその住宅を譲渡若しくは貸し付けた場合は全額返還の対象となります。





