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災害用備蓄物資の備蓄状況について
災害用備蓄物資の備蓄状況について
災害対策基本法第四十九条第二項に基づき町が備蓄する災害用物資等を公表します。
備蓄倉庫は現在、旧給食センターを活用しています。
町の備蓄品で不足する場合は、北海道や災害協定締結先である自治体、事業所、団体などから提供していただく食料や物資で避難者の支援を行います。
備蓄倉庫は現在、旧給食センターを活用しています。
町の備蓄品で不足する場合は、北海道や災害協定締結先である自治体、事業所、団体などから提供していただく食料や物資で避難者の支援を行います。





