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国土利用計画法の届出について

ページID:0001514 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

 国土利用計画法に規定する一定面積以上について、土地の所有権等の譲渡などがあったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内(郵送期間を含む)に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。

提出先

窓口へ持参又は郵送、メールで提出可

〒044-0101
 北海道虻田郡京極町字京極527番地
 京極町役場 企画振興課 地域振興係
 (電話:0136-42-2111)

メールアドレス:kikaku@town-kyogoku.jp

届出書類

  • 土地売買等届出書(様式は下記よりダウンロード)
  • 土地売買等契約書の写し
  • 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面
  • 土地の形状を明らかにした縮尺5百分の1から2千分の1程度の図面
  • 国内連絡先の報告(※海外居住者の場合)
  • 委任状(※代理人が届出する場合)

※記載例・留意事項については下記よりダウンロード

届出部数

各1部(添付書類含む)

留意事項

  1. 「一定面積以上」とは、市街化区域:2,000平方メートル以上、市街化区域以外の都市計画区域:5,000平方メートル以上、都市計画以外の区域:10,000平方メートル以上となります。なお、取得する面積の合計が一定面積以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも、届出が必要です。
  2. 対象となる土地取引は、所有権、地上権、賃借権、またはこれらの権利の取得を目的とする権利であり、これらの移転又は設定について、対価をもって契約する場合となります。
    【例】売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約
  3. 当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。
  4. 届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役又は100万以下の罰金に処せられることがあります。届出期間が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。
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