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京極町公共工事の中間前金払制度
京極町公共工事の中間前金払制度について
1 中間前金払制度について
既に前金払(契約金額の10分の4以内)をした工事において、一定の要件を満たしている場合に、保証事業会社との保証を締結した上で契約金額の10分の2を超えない範囲内の前払金を追加で支払うものです。
中間前金払は、部分払に比べ手続きが簡素化・迅速化され、工事代金の支払いまでの期間が短くなるメリットがあります。
2 中間前払金の概要について
前金払の対象は、公共工事の土木・建築等に関する請負金額500万円以上の工事及び委託業務としており、前金払の割合は工事にあたっては、請負金額の10分の4以内、委託業務にあっては委託金額の10分の3以内としております。
今回あらたに中間前金払を制定し、既に前払金を支出している工事のみを対象として請負金額の10分の2以内を次の1~5の要件を全て満たした場合に支払うことができるとしております。
- 請負金額500万円以上のもの(当初前金払要件と同額)
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている工事が行われていること。
- 既に行われた該当工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上に相当するものであること。
- 京極町財務規則第132条に規定する部分払による支払を受けていないこと。
3 適用日
令和5年4月1日以降から契約する公共工事について適用します。
Q&Aについて
上記のほかの詳細については、公共工事の中間前金払に関する「Q&A」を参照してください。
500万円以上公共工事の中間前金払に関するQ&A [PDFファイル/720KB]
取扱要領について
「京極町公共工事の前金払等に関する取扱要領」を参照してください。
京極町公共工事の前払金に関する取扱要領 [PDFファイル/626KB]
提出書類について
- 中間前金払認定請求書(別記様式第1号)
- 中間前払金請求書
(1)単年度請求用
特に様式は定めていませんので、次の項目が記載されている内容の請求書を提出してください。
ア 請求年月日
イ 請求先(京極町長)
ウ 受注者名
エ 請求書件名(中間前払金請求書)
オ 請負代金額
カ 中間前払金保証契約金額
キ 請求金額
ク 工事名
ケ 工事場所
コ 工期
サ 中間前払金の保証契約に係る保証期間
シ 保証事業会社名
(2)複数年度請求用
特に様式は定めていませんので、次の項目が記載されている内容の請求書を提出してください。
ア 請求年月日
イ 請求先(京極町長)
ウ 受注者名
エ 請求書件名(令和 年度 中間前払金請求書)
オ 請負代金額
カ 令和 年度 出来高予定額
キ 中間前払金保証契約金額
ク 請求金額
ケ 工事名
コ 工事場所
サ 工期
シ 中間前払金の保証契約に係る保証期間
ス 保証事業会社名





