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農地法第4条・5条(農地転用)

ページID:0001489 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

申請から許可までの流れは次のとおりです。

  1. 農地を農地以外の目的に利用(転用)する場合、転用許可が必要です。
    その農地が農振農用地区域に指定されている場合、区域からの除外申請が必要になります。
    転用と合わせてご相談ください。
  2. 4条と5条の違いは次のとおりです。
    第4条 所有者が自ら転用する場合
    第5条 所有者以外の者が売買・賃貸借設定等を行い転用する場合
  3. 許可申請の受付の締切日
    毎月第3水曜日
  4. 許可申請書の書類・現地調査を行います。
    書類審査後一週間以内に現地調査
  5. 農業委員会総会で審議し承認を受けた後、北海道農業会議常設審議委員会へ諮問します。
    総会日は毎月第4木曜日予定。北海道農業会議常設審議委員会は翌月下旬予定。
    許可書の交付は許可相当の答申が出された後、農業委員会長が許可します。

締切日及び総会等が変更となる場合がありますので、事前に農業委員会事務局にご確認ください。

京極町農業委員会は、農地法第4条・5条許可の事務処理について、申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めます。
根拠法令 標準処理期間
農地法 第4条・第5条(農業委員会許可事案) 60日
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