本文
農地法第4条・5条(農地転用)
申請から許可までの流れは次のとおりです。
- 農地を農地以外の目的に利用(転用)する場合、転用許可が必要です。
その農地が農振農用地区域に指定されている場合、区域からの除外申請が必要になります。
転用と合わせてご相談ください。 - 4条と5条の違いは次のとおりです。
第4条 所有者が自ら転用する場合
第5条 所有者以外の者が売買・賃貸借設定等を行い転用する場合 - 許可申請の受付の締切日
毎月第3水曜日 - 許可申請書の書類・現地調査を行います。
書類審査後一週間以内に現地調査 - 農業委員会総会で審議し承認を受けた後、北海道農業会議常設審議委員会へ諮問します。
総会日は毎月第4木曜日予定。北海道農業会議常設審議委員会は翌月下旬予定。
許可書の交付は許可相当の答申が出された後、農業委員会長が許可します。
締切日及び総会等が変更となる場合がありますので、事前に農業委員会事務局にご確認ください。
| 根拠法令 | 標準処理期間 | |
|---|---|---|
| 農地法 | 第4条・第5条(農業委員会許可事案) | 60日 |





