ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

農地法第3条

ページID:0001486 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

 農地の売買、賃貸借等をする場合、農地法の許可が必要です。
 申請から許可までの流れは次のとおりです。
 締切日の変更がある場合や、申請に係る必要書類の確認がありますので、事前に農業委員会事務局にご確認ください。

  1. 許可申請の受付の締切日
    毎月第3水曜日
  2. 許可申請書の書類・現地調査を行います。
    書類審査後一週間以内に現地調査
  3. 農業委員会総会で審議し承認を受けた後、許可をします。
    総会日は毎月第4木曜日予定
  4. 許可書の交付は総会の翌日
    農業委員会長が許可します。

 京極町農業委員会は農地法3条許可の事務処理について、申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めます。

 
根拠法令 標準処理期間
農地法 第3条第1項(農業委員会許可事案) 28日
<外部リンク>