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償却資産について

ページID:0001361 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

償却資産の申告

 1月1日現在、土地、家屋以外の事業の用に供することができる資産を所有している個人・法人は、1月31日までに当該資産がある市町村に申告する義務があります。

申告方式

  • 書面で申告していただく方式
  • eLTAXを利用した電子申告方式

※詳しくは役場税務課までお問い合わせ下さい。

申告用紙

償却資産の対象となるもの

表1
構築物 門扉、広告塔、舗装路面、二層式駐車場、建築附属設備(家屋に含めて評価されるものは除く)及び造作など
機械及び装置 工作機械、製造加工機械、建設機械、ポンプ、動力配線設備など
船舶 モーターボート、ヨット、荷物船、客船など
車輌及び運搬具 貨車、客車、トロッコなど
(自動車税・軽自動車税の課税の対象となるものは除く)
工具、器具及び備品 測定工具、切削工具、机、いす、ロッカー、陳列ケース、自動販売機など

償却資産の対象とならないもの

土地・家屋

  1. 無形減価償却資産
  2. 使用可能期間が1年未満の資産
  3. 取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時的に損金算入されたもの
    (少額償却資産)
  4. 取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの
    (一括償却資産)
  5. 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

※ただし、3、4の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象になります。

償却資産の評価額・税額の求め方

  • 前年中に取得された償却資産
    価格(評価額)取得価額 × (1-原価率×0.5)
  • 前年中に取得された償却資産
    価格(評価額)前年度価格 × (1-原価率)・・・(1)

ただし、(1)により求めた額が、(取得価額×0.05)よりも小さい場合は、(取得価額×0.05)により求めた額とします。

償却資産は、原則として価格が課税標準額となりますので、それに税率を乗じて税額を求めます。

課税標準額(価格) × 税率 = 税額

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