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出生届など戸籍の届出について

ページID:0001339 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

 戸籍は、各人の出生、婚姻、転籍、死亡など、身分上の変動を記録し、夫婦、親子などの身分関係を公証する大切なものです。夫婦や親子などの親族関係が変わるときは、必ず所定の期間内に届け出てください。
 戸籍に関する証明書は、本籍地の市区町村でしか発行できません。

出生届

届出期間

生まれた日から14日以内(生まれた日を含む)

届け出る場所

父または母の本籍地か所在地、子の出生地

届け出る人

父または母

届出に必要なもの

  • 出生証明書
  • 届出人の印鑑
  • 母子健康手帳
  • 生まれた子の名前に用いる文字は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナに限ります。

死亡届

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届け出る場所

死亡者の本籍地、死亡地、または届出人の所在地

届け出る人

死亡者の同居の親族、その他の親族、同居者等

届出に必要なもの

  • 死亡診断書
  • 届出人の印鑑

婚姻届

届出期間

届出した日から効力が発生します。

届け出る場所

夫か妻の本籍地または所在地

届け出る人

夫と妻

届出に必要なもの

  • 婚姻届(成年2名の証人の署名押印のあるもの)
  • 夫と妻の印鑑(一方は旧姓のもの)
  • 夫と妻の戸籍謄本(本籍地以外に届出するときは戸籍謄本を添付してください。)
  • 届出人の運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど、本人を確認できるもの

離婚届

届出期限

届出した日から効力が発生します。裁判離婚の場合は、調停成立・審判確定・判決確定から10日以内

届け出る場所

夫か妻の本籍地または所在地

届け出る人

夫もしくは妻
裁判離婚のときは申立人

届出に必要なもの

  • 届出人の印鑑
  • 戸籍謄本(本籍地以外に届出するときは戸籍謄本を添付してください。)
  • 離婚届(成年2名の証人の署名押印のあるもの)
  • 裁判離婚の場合は、調停調書謄本、審判書、判決書の謄本、確定証明書
  • 届出人の運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど、本人を確認できるもの

※土日・祝祭日、夜間でも受付をします。その場合は、できるだけ窓口で事前の審査を受けていただくようお願いいたします。
※上の表にない届出についてはお問い合わせください。

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