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戸籍謄本の広域交付について

ページID:0001336 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

広域交付とは

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法理第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書を請求できるようになります。
これにより、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
また、欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求ができます。

申請場所・申請時間

  • 京極町役場住民福祉課
  • 月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時45分から午後5時30分まで

※戸籍広域交付の受け取り等は、夜間、土曜日・日曜日、祝日は対応しておりません。
※郵送請求は対応しておりません。

申請できる方

  • 本人、配偶者、父母、祖父母(直系尊属)、子孫(直系卑属)など
  • 申請する戸籍の本籍、筆頭者指名を正確に把握している方
  • 公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類を当日持参できる方

※マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、在留カード(写真付き)

発行できる戸籍の種類

  • 戸籍全部事項証明書(謄本)
    戸籍に記載された全員の事項を全て記載したもの
  • 除籍全部事項証明書(謄本)
    婚姻、死亡、転籍などにより全員が除籍になった戸籍で、全員の事項を全て記載したもの
  • 改正原戸籍謄本
    法改正により新戸籍に作りかえられる前の戸籍で、全員の事項を全て記載したもの

※個人事項証明書(抄本)、一部事項証明書は発行できません

広域交付対象証明書及び交付手数料

  • 戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本) 450円
  • 除籍の全部事項証明書(除籍謄本) 750円
  • 改正原戸籍謄本 750円

制度の詳細

制度の詳細は、下記法務省ホームページをご参照ください

法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)<外部リンク>

<外部リンク>