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住民登録に関する届出
住民登録は、京極町民として住民基本台帳に記載され、選挙権の行使、就学、国民健康保険や国民年金の給付など、さまざまな行政サービスを受けるための基本になるものです。
住所や世帯に変更があったときは、必ず届出をしてください。
転入届
届出期限
転入した日から14日以内
届け出る場所
住民福祉課窓口
届け出る人
本人または世帯主
※代理人の場合は、本人または世帯主からの委任状が必要です
届出に必要なもの
- 前住所地の市区町村長が発行した転出証明書
- 届ける方の運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど、本人を確認できるもの
- 届ける方の印鑑
転出届
届出期限
転出予定日の14日前から
届け出る場所
住民福祉課窓口
届け出る人
本人または世帯主
※代理人の場合は、本人または世帯主からの委任状が必要です
届出に必要なもの
- 代理人の場合は委任状
- 届ける方の運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど、本人を確認できるもの
- 届ける方の印鑑
※郵送による転出の手続きは郵送請求による方法をご覧ください。
転居届(町内の異動)
届出期限
転居した日から14日以内
届け出る場所
住民福祉課窓口
届け出る人
本人または世帯主
※代理人の場合は、本人または世帯主からの委任状が必要です
届出に必要なもの
- 代理人の場合は委任状
- 届ける方の運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど、本人を確認できるもの
- 届ける方の印鑑
世帯主変更届・世帯分離・世帯合併
届出期限
変更した日から14日以内
届け出る場所
住民福祉課窓口
届け出る人
本人または世帯主
※代理人の場合は、本人または世帯主からの委任状が必要です
届出に必要なもの
- 代理人の場合は委任状
- 届ける方の運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど、本人を確認できるもの
- 届ける方の印鑑
※国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、乳幼児医療などの手続きが必要な方は、被保険者証、受給者証もお持ちください。





