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住民登録に関する届出

ページID:0001333 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

 住民登録は、京極町民として住民基本台帳に記載され、選挙権の行使、就学、国民健康保険や国民年金の給付など、さまざまな行政サービスを受けるための基本になるものです。
 住所や世帯に変更があったときは、必ず届出をしてください。

転入届

届出期限

転入した日から14日以内

届け出る場所

住民福祉課窓口

届け出る人

本人または世帯主
※代理人の場合は、本人または世帯主からの委任状が必要です

届出に必要なもの

  • 前住所地の市区町村長が発行した転出証明書
  • 届ける方の運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど、本人を確認できるもの
  • 届ける方の印鑑

転出届

届出期限

転出予定日の14日前から

届け出る場所

住民福祉課窓口

届け出る人

本人または世帯主
※代理人の場合は、本人または世帯主からの委任状が必要です

届出に必要なもの

  • 代理人の場合は委任状
  • 届ける方の運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど、本人を確認できるもの
  • 届ける方の印鑑

※郵送による転出の手続きは郵送請求による方法をご覧ください。

転居届(町内の異動)

届出期限

転居した日から14日以内

届け出る場所

住民福祉課窓口

届け出る人

本人または世帯主
※代理人の場合は、本人または世帯主からの委任状が必要です

届出に必要なもの

  • 代理人の場合は委任状
  • 届ける方の運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど、本人を確認できるもの
  • 届ける方の印鑑

世帯主変更届・世帯分離・世帯合併

届出期限

変更した日から14日以内

届け出る場所

住民福祉課窓口

届け出る人

本人または世帯主
※代理人の場合は、本人または世帯主からの委任状が必要です

届出に必要なもの

  • 代理人の場合は委任状
  • 届ける方の運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど、本人を確認できるもの
  • 届ける方の印鑑

※国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、乳幼児医療などの手続きが必要な方は、被保険者証、受給者証もお持ちください。

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