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児童虐待の防止

ページID:0001287 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

児童虐待とは

 児童虐待は、子どもの心身を傷つけ、健やかな成長・発達をそこなう行為のことをいいます。
 「しつけだから」とか「子どものためを思って」だとか、保護者の意図で判断されるものではありません。子どもの状況や保護者の状況、生活環境などから総合的に判断されます。

表:虐待の類型
身体的虐待 殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、おぼれさせるなど
性的虐待 性的行為の強要、性器や性交を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなど
ネグレクト
(養育の怠慢・拒否)
家に閉じこめる、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、保護者以外の同居人による虐待を放置するなど
心理的虐待 言葉による脅し、無視、きょうだい間の差別的扱い、子どもの目の前でドメスティック・バイオレンスを行うなど

虐待が疑われる時は

虐待が疑われる時はすぐに相談(通告)してください。

  • 相談(通告)は匿名で行うことも可能です。
  • 名前を教えていただいても、相談(通告)者やその相談(通告)内容などの情報は固く守られるよう法律で定められています。
  • 相談(通告)の後に虐待でないとわかっても罰せられることはありません。

主な相談(通告)窓口

こども家庭庁が設置する窓口

児童相談所虐待対応ダイヤル [その他のファイル/204KB]

電話:189(いちはやく)

こども家庭庁ホームページ<外部リンク>

北海道中央児童相談所

電話:011-631-0301 住所:札幌市中央区円山西町2-1-1

北海道ホームページ<外部リンク>

倶知安警察署

電話:0136-22-0110 住所:倶知安町南1条東2丁目

北海道警察ホームページ<外部リンク>

京極町こども家庭センターまるっと(京極町役場健康推進課)

電話:0136-42-2111 住所:京極町字京極527番地

子どもに危険が迫るなど緊急の場合は、110番通報してください。

<外部リンク>