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国保の届出が必要なケースについて

ページID:0001221 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

次のような場合は、14日以内に役場住民福祉課の窓口に届出をお願いします。

表1
  こんなとき 届け出に必要なもの
国保に入るとき 他の市区町村から転入してきたとき
  • 他の市区町村の転出証明書
  • 印鑑
職場の健康保険をやめたとき
  • 職場の健康保険をやめた証明書
  • 印鑑
職場の健康保険の被扶養者ではなくなったとき
  • 被扶養者ではなくなった事の証明書
  • 印鑑
子どもが生まれたとき
  • 保険証
  • 母子健康手帳
  • 印鑑
生活保護を受けなくなったとき
  • 保護廃止決定通知書
  • 印鑑
外国籍の人が国保に加入するとき
  • 外国人登録証明書
国保をやめるとき 他の市区町村に転出するとき
  • 保険証
  • 印鑑
職場の健康保険に入ったとき
  • 保険証(国保と職場の健康保険の両方)
  • 印鑑
※職場の健康保険証が交付されていない場合は証明書
職場の健康保険の被扶養者になったとき
国保の被保険者が死亡したとき
  • 保険証
  • 印鑑
生活保護を受けるようになったとき
  • 保険証
  • 保護開始決定通知書
  • 印鑑
外国籍の人が国保をやめるとき
  • 保険証
  • 外国人登録証明書
その他 退職者医療制度の対象となったとき
  • 保険証
  • 年金証書
  • 印鑑
京極町内で住所が変わったとき
  • 保険証
  • 印鑑
世帯主や氏名が変わったとき
世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき
修学のため、別に住所を定めるとき
  • 保険証
  • 在学証明書
  • 印鑑
保険証をなくしたとき
  • 身分を証明するもの
  • 印鑑
保険証が汚れたり、破損して使えなくなったとき
  • 使えなくなった保険証
  • 印鑑
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