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国保の届出が必要なケースについて
次のような場合は、14日以内に役場住民福祉課の窓口に届出をお願いします。
| こんなとき | 届け出に必要なもの | |
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| 国保に入るとき | 他の市区町村から転入してきたとき |
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| 職場の健康保険をやめたとき |
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| 職場の健康保険の被扶養者ではなくなったとき |
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| 子どもが生まれたとき |
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| 生活保護を受けなくなったとき |
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| 外国籍の人が国保に加入するとき |
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| 国保をやめるとき | 他の市区町村に転出するとき |
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| 職場の健康保険に入ったとき |
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| 職場の健康保険の被扶養者になったとき | ||
| 国保の被保険者が死亡したとき |
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| 生活保護を受けるようになったとき |
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| 外国籍の人が国保をやめるとき |
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| その他 | 退職者医療制度の対象となったとき |
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| 京極町内で住所が変わったとき |
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| 世帯主や氏名が変わったとき | ||
| 世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき | ||
| 修学のため、別に住所を定めるとき |
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| 保険証をなくしたとき |
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| 保険証が汚れたり、破損して使えなくなったとき |
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- 各種申請様式<外部リンク>





