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出産育児一時金の支給

ページID:0001216 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

 国保に加入している方が出産したときに支給されます。
 なお、死産や流産の場合でも妊娠85日以上のときは支給対象となりますが、他の健康保険から支給される場合は、国保からは支給されません。

支給金額

表1
産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合 42万円
上記以外の場合 39万円

支給方法

出産費用に充てるため、国保から医療機関に直接支払われます。(直接支払制度)

  • 出産費用が、出産育児一時金支給金額を超える場合は超えた額が医療機関から請求され、出産育児一時金支給金額未満の場合は、国保に申請することにより差額が支給されます。
  • 直接支払制度を利用しないで、出産後に出産育児一時金を国保に申請することもできます。
  • 直接支払制度が利用できない医療機関もありますので、ご出産される医療機関にご確認ください。
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