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高額医療・高額介護合算制度

ページID:0001210 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

 同じ世帯の国保加入者に介護保険の受給者がいる場合に、毎年8月から翌年7月までの1年間の医療保険と介護保険の自己負担額の合計が、下記の限度額を超えたときには、その超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。

国保と介護保険を合算した場合の限度額(年額/8月~翌年7月)

70歳~74歳の方

表1
所得区分 70歳~74歳の方
現役並み所得者 67万円
一般 56万円
低所得者II 31万円
低所得者I 19万円

70歳未満の方

表2
所得区分 70歳未満の方
上位所得者 126万円
一般 67万円
住民税非課税世帯 34万円

※低所得者 I で介護保険の受給者がいる複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が違います。

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