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70歳~74歳の方の場合

ページID:0001207 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

 外来の場合は、1ヵ月単位で個人ごとに計算します。入院を含むすべての自己負担限度額は、世帯で合算して計算します。また、過去12ヵ月間に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。

自己負担限度額(月額)

表1
所得による区分 外来(個人ごとに計算) 外来+入院(世帯で合算し計算) 4回目以降
III 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
II 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
I 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,000円
一般 18,000円
8月~翌年7月の年間限度額は144,000円※
57,600円 44,000円
低所得II 8,000円 24,600円
低所得I 15,000円

※一般、低所得者I・​I​Iだった月の外来自己負担額の合計に適用します。

所得による区分

​​現役並み所得者III

同一の世帯に住民税課税所得が690万円以上の70歳~74歳までの国保加入者がいる方

現役並み所得者II

同一の世帯に住民税課税所得が380万円以上の70歳~74歳までの国保加入者がいる方

現役並み所得者I

同一の世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳~74歳までの国保加入者がいる方

一般

現役並み所得者、低所得(I・II)に該当しない方

低所得II

同一世帯の世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税で、低所得 I 以外の方

低所得I

同一世帯の世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円になる方

自己負担額の計算

  1. 月ごと(1日から末日まで)の受診について計算
  2. 病院、診療所、歯科の区別なく、同じ月内の自己負担額の全てを合算します。
  3. 入院時の食事代や、保険がきかない差額ベッド料などは対象外。

75歳になる月の自己負担限度額

 国保の加入者が75歳の到達月において、月の途中に後期高齢者医療制度の被保険者となる場合、誕生日前の国保における自己負担限度額は、個人ごとに本来の額の2分の1となります。
 職場の健康保険に入っていた方が、後期高齢者医療制度に移行したことにより、その扶養されていた方が国保に加入する場合も同様に国保における自己負担限度額は本来の額の2分の1になります。

自己負担限度額(月額)

表2
70歳未満 3回目まで(個人合算) 4回目以降(個人合算)
(ア)所得901万円超 126,300円+(医療費-421,000円)×1% 70,050円
(イ)所得600万円超900万円以下 83,700円+(医療費-279,000円)×1% 46,500円
(ウ)所得210万円超600万円以下 40,050円+(医療費-133,500円)×1% 22,200円
(エ)所得210万円以下 28,000円 22,200円
(オ)住民税非課税世帯 17,700円 12,300円
表3
70歳~74歳 外来
(個人ごと)
外来+入院(個人合算) 4回目以降
(個人合算)
現役並み所得者III 126,300円+(総医療費-421,000円)×1% 70,050円
現役並み所得者II 83,700円+(総医療費-279,000円)×1% 46,500円
現役並み所得者I 40,500円+(総医療費-133,500円)×1% 22,200円
一般 9,000円 22,200円 28,800円
低所得II 4,000円 12,300円
低所得I 7,500円

※世帯合算による自己負担限度額は、2分の1になりません。

申請に必要なもの

  1. 領収書
  2. 印鑑
  3. 振込口座

※診療月の翌月から2年を経過すると時効となり、支給されません

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