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京極町一般廃棄物処理実施計画及び分別収集計画について

ページID:0001189 更新日:2026年3月31日更新 印刷ページ表示

一般廃棄物処理基本計画

 一般廃棄物処理基本計画・一般廃棄物処理実施計画は、廃棄物処理法により各市町村での策定が義務付けられ、各市町村では、その基本計画・実施計画に従って、ごみ処理を行うことになっています。

 ・一般廃棄物処理基本計画(令和6年度~令和15年度) [PDFファイル/1.08MB]

 ・令和8年度一般廃棄物処理実施計画 [PDFファイル/563KB]

分別収集計画

 市町村が容器包装リサイクル法に基づき、容器包装廃棄物の分別収集を実施する場合は、容器包装リサイクル法第8条第1項の規定により、市町村分別収集計画の策定が必要とされています。
 市町村が市町村分別収集計画を定めた場合には、この計画に従って容器包装廃棄物の分別収集を実施することになり、市町村は、分別収集を行う場合、排出者が遵守するべき分別の基準を定めるとともに、排出者は、この基準に従って容器包装廃棄物を適正に分別して排出することが義務付けられます。

分別収集計画(令和8年度~令和12年度) [PDFファイル/187KB]

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