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京極町過疎地域持続的発展市町村計画

ページID:0001038 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

京極町過疎地域持続的発展市町村計画

 国の過疎地域対策については、昭和45年に過疎地域対策緊急措置法が制定されて以来、過疎地域自立促進特別措置法に至るまで、これまで50年にわたり特別措置が講じられてきました。
 令和3年4月に施行された過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法は、人口の著しい現象に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域と比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援することを目的としています。
 京極町では過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、持続的発展のための基本方針や各種取組について定めた京極町過疎地域持続的発展市町村計画を策定しました。

 京極町過疎地域持続的発展市町村計画 [PDFファイル/1.11MB]

計画期間

令和3年4月1日から令和9年3月31日まで(6年間)

※過疎対策事業債をはじめとする財政上の特別措置を活用する場合には、本計画の策定が必要となりますが、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法では、財政力指数において京極町は過疎地域の要件を満たさなくなりました。令和3年度から令和8年度までは経過措置の期間として制限がある中で特別措置が活用できることになっています。

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