京極町結婚新生活支援事業補助金
京極町結婚新生活支援事業補助金について
京極町では、新婚世帯に対して、婚姻に伴う新生活を経済的に支援するとともに、町の移住・定住対策及び少子化対策を目的に、住居費及び、引越費用及びリフォーム費用の一部を補助します。
対象世帯
【以下の要件を全て満たす世帯が対象になります】
・令和7年4月1日~令和8年3月31日に婚姻届を提出し、受理されていること
・対象となる住宅が京極町内にあり、夫婦ともに京極町の住民基本台帳に記録されていること
・夫婦の双方又は一方が補助対象の住宅に住民票を置いていること
・夫婦がいずれも京極町に定住する意思があること
・過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けていないこと
・夫婦のいずれも町税等の滞納がないこと
・暴力団員等でないこと
対象経費
住居費 | 住居の取得費、家賃、敷金・礼金、共益費、仲介手数料 |
引越費用 | 引越業者や運送業者に支払った引越費用 |
リフォーム費用 | リフォーム(修繕、増築、改築、設備更新)などに要した費用 |
補助金の額
婚姻日における年齢が夫婦ともに29歳以下であり、世帯所得 (※)が500万円未満の新婚世帯 |
上限60万円 (千円未満切り捨て) |
婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であり、世帯所得 (※)が500万円未満の新婚世帯 |
上限30万円 (千円未満切り捨て) |
※貸与型奨学金の返済を行っている場合は、世帯所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した額とします
申請方法
以下の書類を役場住民福祉課まで提出してください。
(1) 交付申請書(別記様式第1号)
(2) 婚姻後の戸籍謄本または婚姻届受理証明書
(3) 住民票謄本
(4) 所得証明書(申請日時点における直近の夫婦のもの)
(5) 【貸与型奨学金の返済を行っている場合】貸与型奨学金の返済が分かる書類
(6) 【住宅の取得の場合】住宅の売買契約書、工事請負契約書等及び領収書等の支払が確認できるもの
(7) 【住宅の賃貸借の場合】住宅の賃貸借契約書及び領収書等の支払が確認できるもの
(8) 【住宅の賃貸借の場合】住宅手当支給証明書(別記様式第2号)
(9) 【引越費用に充てる場合】引越しに関する領収書
(10) 【リフォーム費用に充てる場合】リフォームに係る工事請負契約書又は請書及び領収書等の支払いが確認できるもの
(11) その他町長が必要と認める書類
申請期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
※令和8年3月に婚姻予定の場合は、別途担当までご相談ください