特別児童扶養手当

受給資格者

 一定以上の障害のある児童(20歳未満)を扶養する父母または父母に代わってその児童を養育している方。

次のような場合は手当を受けることができません。

  1. 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
  2. 児童福祉施設等に入所しているとき

支給制限

 父母や生計を共にしている扶養義務者の所得が一定以上ある場合は、8月から翌年7月まで支給が停止されます。

手当の額

1級  月額52,400円
2級  月額34,900円

手当を受ける手続

 認定請求書に次の書類を添えて手続きしてください。知事の認定を受けることにより支給されます。
 

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票
  • 診断書(用紙は住民福祉課にあります)
  • 印鑑、請求者名義の預金通帳

※その他必要に応じて追加される場合があります。
※診断書は、療育手帳を所持している場合は省略できる場合があります。

所得状況届

 手当受給者は、毎年8月11日から9月10日までの間に届け出て支給要件の審査を受けます。この届を出さないと、8月以降の手当が受けられません。
 なお、2年間届け出をしないと資格が無くなることがあります。