子ども医療費助成制度(令和6年8月1日より名称が変わりました)

対象

 京極町に住民登録または外国人登録をしている子ども
(0歳から満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)

助成範囲

 助成を受けることができる額は、医療機関で支払った医療費の自己負担額から次の一部負担金を除いた額です。
 なお、高額療養費の支給対象となる分はこの制度の助成対象となりませんので、加入している医療保険者に高額療養費の支給申請をしてください。

対 象 者 一 部 負 担 金 受給者証
(1)3歳未満の乳幼児
(2)住民税「非課税」世帯の方
初診時一部負担  医科580円
初診時一部負担  歯科510円
乳初
(3)上記以外の場合 総医療費の1割
1ヶ月の限度額 通院18,000円
1ヶ月の限度額 入院57,600円
 ※多数回該当 入院44,400円
一ヶ年の限度額  144,000円
乳課

※令和6年8月1日から上記自己負担分は町が助成しています。

※住民税「非課税」世帯… 世帯全員が町道民税「非課税」である世帯。
※平成29年8月から、高校生の医療費も助成対象になりました。
 (高校生の入通院で助成の対象になるのは、平成29年8月1日以降の受診分となります)

受給資格認定の申請について

(1)印鑑
(2)健康保険証
(3)預金通帳等振込先のわかるもの
(4)転入された方は、前住地の市町村から所得証明書を取り寄せてください。

※児童手当と併せて申請される場合は、1部で兼用できます。
※「非課税」世帯の適用を受ける場合は、世帯全員が住民税「非課税」であることが確認できる書類が必要です。(非課税証明書など)

助成を受けるためには

現物給付

北海道内の医療機関等での保険診療については、医療機関等の窓口で健康保険証とともに子ども医療費受給者証を提示すると、医療機関での窓口支払なく受診ができます。

○次の場合には現物給付の取り扱いとなりませんので注意願います。
・医療機関で受給者証の提示がない場合
・北海道外の医療機関で診療を受ける場合
・健康保険が適用されない場合
・入院したときの食事療養費
・学校や保育所での負傷や疾病など、災害共済給付の対象となる場合

償還払い

 医療機関で医療費の自己負担分をいったん支払った上で、次のものを持参のうえ住民福祉課窓口で助成の申請をしてください。保険適用分の自己負担額から一部負担金を控除した額を口座へ振り込みます。1ヶ月の一部負担金が限度額を超えた場合、申請によりその超えた額を払い戻します。

(1)印鑑
(2)乳幼児等医療費助成金交付請求書(お持ちでない場合は窓口にもあります)
(3)領収書 (レシートの場合は、医療機関で受診者名、医療点数、初診の有無を記入してもらってください)

※一ヶ月分をとりまとめてお持ちください。
月末までの申請分を、翌月10日(休日の場合はその前日)に振り込みます。
※薬などの容器代、診断書などの文書料、入院時の食事代など保険の対象とならない費用は助成の対象外となります。
※受診月の翌月から2年を経過したときは払い戻しできません。

高校生の入通院で助成の対象になるのは、平成29年8月1日以降の受診分となります。

登録事項に変更があったとき

 受給者証の交付を受けた後、次のような変更があったときは必ずお届けください。

(1)住所、氏名が変わったとき。
(2)加入している健康保険が変わったとき(新しい保険証をお持ちください)

受給資格がなくなるとき

 次の場合は受給資格がなくなりますので、受給者証を返還してください。

(1)町外へ転出するとき
(2)死亡したとき
(3)健康保険の資格がなくなったとき
(4)生活保護を受けるようになったとき
(5)重度心身障害者医療費・ひとり親家庭等医療費助成制度の受給者になったとき
(6)受給者証の有効期限が切れたとき