児童手当
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している方に支給されるものです。
申請できる方
京極町に住民登録があり、中学校修了前(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童を養育している方。
支給額
支給年齢 | 手当月額 | 備考 |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | (第3子以降は30,000円) |
3歳以上 高校生年代まで | 10,000円 | (第3子以降は30,000円) |
※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
- 「第3子以降」のカウント方法はこちら (形式:)
支払時期
児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
例)6月の支給日には、4月・5月分の児童手当を支給します。
認定請求
出生、他の市町村からの転入等により新たに受給資格が生じた場合、「認定請求書」の提出が必要です。
※認定請求書にはマイナンバーを記入いただきます。
添付書類
○請求者及び配偶者の健康保険被保険者証の写し
○請求者本人名義の銀行の口座番号が確認できるもの
○その他必要に応じて提出する書類があります。
(養育する児童と別居、離婚協議中の別居、未成年後見人、父母指定者、児童福祉施設入所等の場合)
このようなときには届出が必要です
他の市区町村に住所が変わるとき
転出等により、受給者の住所が他の市区町村に変わる場合には、京極町での児童手当の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で児童手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要になります。
手当は原則として請求した月の翌月分から支給しますが、転出予定日が月末に近い場合、請求が翌月になっても、転出予定日の翌日から15日以内であれば請求した月分から支給します。
手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
出生、転入等により支給対象となる児童が増えたとき
現在、児童手当を受けている方が、出生、転入等により支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定請求書」の提出が必要です。この場合、額改定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当の額が増額されます。
なお、出生日の翌日から15日以内に認定請求すると、出生月の翌月分から手当てが支給されます。手続きが遅れないようにご注意ください。
支給対象となっている児童を養育しなくなったとき
児童手当の支給対象となっている児童を養育しなくなったこと等により、支給の対象となる児童がいなくなったときは「受給事由消滅届」を、減ったときには「額改定届」を提出してください。
児童と別居する等、児童の養育状況が変わったとき
同居している児童が学校の寄宿舎に入るため別居する等、児童の住所が変更になるときは「別居監護申立書」を提出してください。
受給者の方が公務員になるとき、公務員でなくなったとき
公務員は、勤務先から児童手当が支給されますので、お住いの市区町村と勤務先それぞれに「認定請求書」や「受給事由消滅届」の届出が必要です。