児童扶養手当
児童扶養手当とは
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。
受給者資格
手当を受けることができる人は、次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を監護している父または母や、父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。ただし、老齢福祉年金以外の公的年金受給者は対象になりません。
なお、児童が心身に一定以上の障害がある場合(療育手帳、障害者手帳をお持ちの方)は、20歳未満まで手当が受けられます。
- 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父母ともに不明である児童
所得制限
前年分の本人および扶養義務者などの所得が一定額以上の方は、支給が停止されます。
手当の額
全部支給の場合 | 月額46,690円 |
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一部支給の場合 | 月額46,690円~11,010円(所得に応じて) |
児童が2人以上の場合は、1人につき11,030円~5,520円の加算
※所得に応じて、変動あり
所得制限
受給資格者本人の前年度の所得額が下表以上である場合は、その年度(11月分~翌年10月分まで)の手当の一部または全部が停止されます。
また、養育者、受給資格者の配偶者および扶養義務者注1の所得額が下表以上である場合は、手当の全部が停止されます。
扶養義務者と生計を同じくしていない場合は、ご連絡ください。
※ 扶養義務者は、受給資格者と生計を同じくしている直系血族三親等以内の親族です。
(父母、兄弟姉妹、祖父母、曾祖父母、子、孫、曾孫)
受給資格者が父母の配偶者と養子縁組をしている場合は直系血族とみなします。
扶養親族等の数 | 受給資格者本人 |
養育者、配偶者、
扶養義務者 |
|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 |
手当を受ける手続
認定請求書に次の書類を添えて手続きしてください。知事の認定を受けることにより支給されます。
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票
- 印鑑、請求者名義の預金通帳
現況届
手当受給者は、毎年8月に届け出て支給要件の審査を受けます。この届を出さないと、8月以降の手当が受けられません。
なお、2年間届け出をしないと資格が無くなります。