ひとり親家庭等医療費助成制度
母子家庭や父子家庭などの児童および母親や父親の医療費を助成します。
対象
健康保険に加入してる次の方が対象となります。
児童
18歳未満の児童(下記の※印に該当する期間の児童を含む)
(1)ひとり親(母または父)に扶養もしくは監護されている児童
(2)両親の死亡や行方不明等の事由で両親以外の方に養育されている児童
※18歳に達した日の属する年度の末日(3月31日)までの期間
※18歳に達した日以後、引き続いて盲学校、ろう学校、または養護学校の高等部(専攻科を除く)に在学する場合で、その在学中の期間(20歳に達した日の属する月の末日まで)
※ひとり親に扶養されている場合、18歳に達した日の属する年度の末日から20歳に達した日の属する月の末日までの間(学生または無職)
母または父
(1) 前記「児童(1)」を扶養または監護しているひとり親
(2) 18歳以上20歳未満の児童(20歳に達した日の属する月の末日以前の児童を含む)を扶養しているひとり親
所得要件
母親または父親の前年(1月~7月の申請は前々年)の所得が右記の所得額未満であること。養育費は、8割が所得に合算されます。
※老人扶養親族1人につき6万円を加算します。
ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く。
※児童扶養手当の基準によって1年ごとに審査します。
扶養親族の数 | 所得額 |
0人 | 2,360,000円 |
1人 | 2,740,000円 |
2人 | 3,120,000円 |
3人 | 3,500,000円 |
4人 | 3,880,000円 |
5人 | 4,260,000円 |
申請手続き
次のものを持参のうえ住民福祉課窓口で手続をし、受給者証の交付を受けてください。なお、受給者証には有効期限があり、毎年8月1日に更新します。
(1)印鑑
(2)健康保険証
(3)ひとり親家庭等であることを証明する書類
助成範囲
児童は入院・通院・指定訪問看護の医療費、母(父)は入院・指定訪問看護の医療費が対象になります。助成を受けることができる額は、児童については自己負担額の全額、母(父)は医療費の自己負担額から次の一部負担金を除いた額です。
対象者 | 一部負担金 | 受給者証の表示 |
(1) 3歳未満の児童 (2) 住民税「非課税」世帯の方 |
初診時一部負担金
医科:580円
歯科:510円
柔道整復:270円
|
親初 |
(3) 上記以外の場合 | 総医療費の1割 1ヶ月の限度額 通院18,000円 1ヶ月の限度額 入院57,600円 ※多数回該当 入院44,400円 一ヶ年の限度額 144,000円 |
親課 |
※令和6年8月1日から0歳から18歳までの子供の自己負担分は町が助成しています。
※ 住民税「非課税」世帯・・・ 世帯全員が町道民税「非課税」である世帯
診療を受けるとき
道内の医療機関で受診をするときには、必ず健康保険証と受給者証を提示してください。
医療費の払い戻しについて
1.次のような場合は申請により払い戻しを受けることができます。
(1)1ヶ月に支払った一部負担金が限度額を超えた場合、その超えた額の払い戻しを受けることができます。
(2)道外の医療機関に受診し医療費を支払ったとき
(3)受給者証の交付を受ける前に受診したとき、及び受給者証を持たずに受診し医療費を支払ったとき
(4)補装具などのため医療費を支払ったとき
2. 手続に必要なもの
(1)印鑑
(2)健康保険証
(3)受給者証
(4)振込先のわかるもの
(5)領収書(明細のわかるもの)
登録事項に変更があったとき
受給者証の交付を受けた後、次のような変更があったときは必ずお届けください。
(1)住所、氏名が変わったとき
(2)加入している健康保険が変わったとき
受給資格がなくなるとき
次の場合は受給資格がなくなりますので、受給者証を返還してください。
(1)町外へ転出するとき
(2)死亡したとき
(3)健康保険の資格がなくなったとき
(4)生活保護を受けるようになったとき
(5)重度心身障害者医療費の受給者となったとき
(6)婚姻、養子縁組などがあったとき
(7)受給者証の有効期限が切れたとき
(8)所得が限度額を超えたとき