相続登記の義務化について

相続登記の義務化について(令和6年4月1日より)

 所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から法の見直しが行われ、
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。

 この申請義務化は、相続によって不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日
から3年以内に相続登記の申請をすることを義務づけるものです。

 なお、改正法の施行(令和6年4月)より前に相続した不動産についても義務化の対象
なり、令和9年3月31日までに申請する必要がありますのでご注意ください。

 申請手続きは、お近くの法務局や登記の専門家である司法書士・司法書士会等にご相談ください。

詳しくはコチラ

(2024年11月20日 更新)