新型コロナウイルス感染症に関連した固定資産税の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小企業者等の方は、令和3年度分の固定資産税が減免されます
減免の対象となる方
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同期間と比べて30%以上減少している中小事業者等(法人・個人)
〇中小事業者等
(1)資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(※大企業の子会社等は対象外)
(2)資本金又は出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
(3)常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
対象となる固定資産
償却資産及び事業用家屋(※土地、居住用家屋は対象外)
減免割合
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入(売上高)の減少の程度に応じて課税標準額を減免します
事業収入の減少率 | 課税標準額の減免割合 |
30%以上50%未満の減少 | 2分の1 |
50%以上の減少 | 全 額 |
※事業収入の比較は、会社単位での全ての事業に係る収入の合計額で行います
申請手続き
認定経営革新等支援機関等(税理士、公認会計士、商工会等)に、
(1)中小事業者等であること
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少していること
(3)特例対象家屋が事業用であること
についての確認を受けて、本町税務課に必要書類を添えて申請書を提出していただきます。
申請書類
1 申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
2 収入減を証する書類
会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
不動産賃料の猶予による収入減がある場合は、猶予の金額や機関等が確認できる書類
3 特例対象家屋の事業用割合を示す書類
青色申告決算書など
申請書様式
- 特例措置に関する申告書 (ワード形式:33KB)
- 特例措置に関する申告書 (PDF形式:374KB)
申請の時期
令和3年1月31日まで
詳細
その他
・本特例制度は、令和3年度の固定資産税の軽減措置です。令和2年度分には適用されません。
・令和2年度分については、事業収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少した場合に、申請により最長1
年間納税が猶予される制度がありますので、納税が困難な方はご相談ください。