過疎地域における固定資産税の課税免除について
京極町では町の産業の振興、地域経済の活性化を図るためその事業の用に供する償却資産
(機械及び装置)、家屋若しくはその敷地である土地を取得等した場合、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく固定資産税の課税の特例に関する条例」等に基づき、固定資産税の課税免除が受けられます。
対象業種
(1) 製造業
(2) 情報サービス業等
(3) 農林水産物等販売業
(4) 旅館業(下宿営業を除く)
対象者
事業の用に供する設備(建物、機械及び装置等)を取得等した、青色申告をしている個人又は法人
対象となる設備
令和6年1月2日から令和9年3月31日までに取得等した事業用に供する設備
・償却資産 取得等した機械及び装置のうち、直接事業に供する設備
※特別償却の対象となる資産であること
・家 屋 取得等した建物及びその付属設備のうち、直接事業に供する部分
・土 地 令和6年1月1日以降に取得された土地で、その取得の日の翌日から
起算して1年以内に家屋の建設着手があった場合における事業の用に供される
家屋部分の土地
取得価格要件
対象業種
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資本金規模 | ||
5,000万円以下の法人、青色申告をしている個人 | 5,000万円超 1億円以下の法人 |
1億円超の法人 | |
製造業 旅館業 |
500万円以上 | 1,000万円以上 (新設・増設に限る) |
2,000万円以上 (新設・増設に限る) |
農林水産物産等販売業 情報サービス業等 |
500万円以上 | 500万円以上 (新設・増設に限る) |
免除内容
対象となる設備に係る固定資産税が新たに課されることとなった年度から3年間、申請に基づき課税免除
申請手続き
課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の3月15日までに、税務課に申請してください。
【提出書類】
・固定資産税課税免除申請書
・法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書の写し及び確定申告書に
添付した減価償却資産の償却費の額の計算に関する明細書の写し
・その他町長が指定する書類等
(2024年 12月4日 更新)