住宅ローン控除の適用条件の弾力化に係る個人住民税における対応
新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等によって住宅への入居が遅れた場合でも、一定の要件を満たしている場合には、期限内に入居した場合と同様の減税措置が受けられます。
控除を受けようとする方は、入居が遅れたことを証する書類等を添えて、確定申告を行ってください。
確定申告を行うことで、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額が、限度額の範囲内で住民税から控除されます。
既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件
既存住宅を取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルス感染症の影響で遅れて、住宅を取得の日から6ヵ月以内の入居期限に遅れた場合でも、以下の要件のいずれにも該当する場合は、入居期限が「増改築等完了の日から6ヵ月以内」となります。
(1)以下のいずれが遅い日までに増改築等の契約が増改築等の契約が行われていること。
ア.既存住宅取得の日から5ヵ月後まで
※取得の日より前に契約が行われている場合でも構いません
イ.関連税制法の施行の日(令和2年4月30日)から2ヵ月後まで
※施行の日より前に契約が行われている場合でも構いません
(2)取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のため
の措置の影響によって、増改築等後の住宅への入居が遅れたこと。
住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により入居が期限(令和2年12 月31 日)に遅れた場合でも、以下のいずれの要件にも該当し令和3年12 月31 日までに入居した場合、特例措置の対象となります。
(1)一定の期日までに契約が行われていること。
・ 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11 月末
(2)新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって、注文住宅、分譲住宅、
既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。
詳細は、国税庁ホームページ、国土交通省ホームページでご確認ください。