個人住民税の定額減税について

概要

令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年度分の個人住民税(町道民税)において定額減税を実施することが決定されました。

定額減税の対象者

令和6年度の個人町道民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下の者が対象となります。

定額減税額の算出方法

本人および配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※1 定額減税の対象者は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人町道民税において
   1万円の定額減税が行われます。
※4 減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から
   行います。

計算例

定額減税額=1万円×(本人(1)+控除対象配偶者(1)+扶養親族(2))=4万円

定額減税の実施方法

●給与特別徴収
令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。

●普通徴収
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。

●年金特別徴収
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

調整給付金について

減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されますが、支給対象者や支給開始時期などはまだ決定しておりません。
支給対象者には町から通知を送付いたしますので、通知発送までお待ちください。
なお、給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。

京極町定額減税リーフレット

関係リンク先

所得税(国税)の定額減税について