住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の併記について
令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード、マイナンバーの通知カード、公的個人認証サービスの署名用電子証明書、印鑑登録証明書に旧姓(旧氏)を併記することができます。
これにより、婚姻等により氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票等に記載し、公証することができるようになります。
希望される方は、住民登録地の役場窓口にて住民票に旧姓(旧氏)を記載するための手続きを行ってください。なお、手続きは令和元年11月5日より開始します。
※旧姓(旧氏)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
※旧姓(旧氏)を併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。その際は、当該旧姓(旧氏)が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本が必要となります。
手続きについて
手続きに必要なもの
1.旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等(旧姓(旧氏)が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載
されている戸籍に至るまでの、関係するすべての戸籍謄本等が必要になります。)
※ご提出いただいた戸籍謄本等は返却できません。
2.有効期限内の本人確認書類(運転免許証等。)
3.マイナンバーカードまたは通知カード
詳しくは総務省による旧姓併記のご案内をご確認ください。
- 住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます! (PDF形式:918KB)
- 旧姓(旧氏)を併記するためには、どうしたらいいの? (PDF形式:439KB)