戸籍に関する証明書の請求手続きについて
戸籍謄本は、本籍のある市区町村に以下の要領により請求する必要があります。
1.請求することができる方
(A) 戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)もしくは直系卑属(子、孫等)
(B) 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
(C) 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(D) その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
2.請求に必要なもの
(1) 上記1(A)の方が請求する場合
・ 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
・ 直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合
(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍の謄本等を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)
・ 1(A)の方の代理人からの請求の場合は、1(A)の方が作成した委任状
(2) 上記1(B)~(D)の方が請求する場合
・ 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
・ 1(B)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、1(B)~(D)の方が作成した委任状
※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。