上下水道事業のインボイス制度への対応について
令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求等保存方式(いわゆるインボイス制度)が開始されます。
京極町のインボイス登録番号は次のとおりです。
京極町簡易水道事業特別会計 T4800020002957
京極町公共下水道事業特別会計 T6800020002955
水道料金等の適格請求書(インボイス)の対応について
10月のインボイス制度に備え、毎月の検針の際に配布する「上下水道メーター検針通知書」をインボイスに対応します。個人・法人問わず同じインボイス対応の様式で発行いたしますので、仕入税額控除の保存書類としてお使いください。
※なお、上記の適格請求書(インボイス)については、媒介者交付特例を適用し、水道事業の登録番号のみ記載いたします。
納入通知書でお支払いの場合(指定の金融機関、コンビニエンスストア、役場出納室)
京極町からの請求書・領収書にあたるものです。納入通知書については、10月のインボイス制度に備え、インボイスに対応した書式に改めます。
口座振替を利用している場合
毎月配布している検針通知書が前々月の口座振替についてのインボイスとなります。個別の事情により前月分の口座振替のインボイスが欲しい等の要望がありましたら、役場建設課上下水道係までご相談ください。