医療機関での一部負担割合金
医療機関での一部負担金(窓口負担)の割合は、「一般」の方は1割、「現役並みの所得者」の方は3割です。前年の所得等をもとに8月から翌7月までの負担割合を判定します。
現役並み所得者とは
住民税の課税所得(※1)が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者とその方と同一世帯にいる被保険者の方です。
ただし、次に該当する場合は、市町村の窓口へ申請し認定を受けると1割負担となります。
同一世帯に被保険者が1人のみの場合
被保険者本人の収入(※2)の額が383万円未満のとき、または同一世帯いる70歳~74歳の方と被保険者本人の収入運も合計額が520万円未満のとき
同一世帯に被保険者が2人以上いる場合
被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき
※1 住民税の課税所得は、確定申告書(所得税)に記載された、課税される所得金額とは異なります。
※2 収入とは、前年の所得税法上の収入金額(退職所得に係る収入金額を除く)であり、必要経費や公的年金等控除、基礎年金控除などを引く前の額です。