療養費の支給

 次のような場合は、いったん費用の全額を支払いますが、国保の窓口に申請することにより、自己負担分を除いた額があとから払い戻されます。
 

  1. 事故や急病でやむを得ず保険証を使わないで診療を受けた場合
    [必要なもの]
     診療内容の明細書・領収書・印鑑・振込口座
     
  2. 医師が治療上必要と認めた、ギプス、コルセットなどの治療用装具代がかかったとき
    [必要なもの]
     医師の証明書または意見書・領収書・印鑑・振込口座
     
  3. 骨折や捻挫などで、国保を取り扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
    [必要なもの]
     明細がわかる領収書・印鑑・振込口座
     
  4. 医師が治療上認めた、あんま、はり、灸、マッサージなどの施術を受けたとき
    [必要なもの]
     医師の同意書・明細がわかる領収書・印鑑・振込口座
     
  5. 医師が必要と認めた、手術などで輸血に用いた生血代(第三者に限る)
    [必要なもの]
     医師の診断書か意見書・輸血用生血液受領証明書・血液提供者の領収書・印鑑・振込口座
     
  6. 海外渡航中にお医者さんにかかったとき(治療目的の渡航は除く)
[必要なもの]
 診療内容の明細書・領収明細書・印鑑・振込口座
 ※外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要

医療処置が適切であったか審査するので、審査の結果によっては支給されない場合もあります。