療養費の支給
次のような場合は、いったん費用の全額を支払いますが、国保の窓口に申請することにより、自己負担分を除いた額があとから払い戻されます。
- 事故や急病でやむを得ず保険証を使わないで診療を受けた場合
[必要なもの]
診療内容の明細書・領収書・印鑑・振込口座
- 医師が治療上必要と認めた、ギプス、コルセットなどの治療用装具代がかかったとき
[必要なもの]
医師の証明書または意見書・領収書・印鑑・振込口座
- 骨折や捻挫などで、国保を取り扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
[必要なもの]
明細がわかる領収書・印鑑・振込口座
- 医師が治療上認めた、あんま、はり、灸、マッサージなどの施術を受けたとき
[必要なもの]
医師の同意書・明細がわかる領収書・印鑑・振込口座
- 医師が必要と認めた、手術などで輸血に用いた生血代(第三者に限る)
[必要なもの]
医師の診断書か意見書・輸血用生血液受領証明書・血液提供者の領収書・印鑑・振込口座
- 海外渡航中にお医者さんにかかったとき(治療目的の渡航は除く)
診療内容の明細書・領収明細書・印鑑・振込口座
※外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要
医療処置が適切であったか審査するので、審査の結果によっては支給されない場合もあります。 |