70歳~74歳の方の場合
外来の場合は、1ヵ月単位で個人ごとに計算します。入院を含むすべての自己負担限度額は、世帯で合算して計算します。また、過去12ヵ月間に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
自己負担限度額(月額)
| 所得による区分 | 外来(個人ごとに計算) | 外来+入院(世帯で合算し計算) | 4回目以降 | |
| III | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | ||
| II | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | ||
| I | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,000円 | ||
一 般 |
18,000円 8月~翌年7月の年間限度額は 144,000円※ |
57,600円 | 44,000円 | |
| 低 所 得 II | 8,000円 | 24,600円 | ||
| 低 所 得 I | 15,000円 | |||
※一般、低所得者I・IIだった月の外来自己負担額の合計に適用します。
所得による区分
現役並み所得者III
同一の世帯に住民税課税所得が690万円以上の70歳~74歳までの国保加入者がいる方
現役並み所得者II
同一の世帯に住民税課税所得が380万円以上の70歳~74歳までの国保加入者がいる方
現役並み所得者I
同一の世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳~74歳までの国保加入者がいる方
一般
現役並み所得者、低所得(I・II)に該当しない方
低所得II
同一世帯の世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税で、低所得 I 以外の方
低所得I
同一世帯の世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円になる方
自己負担額の計算
- 月ごと(1日から末日まで)の受診について計算
- 病院、診療所、歯科の区別なく、同じ月内の自己負担額の全てを合算します。
- 入院時の食事代や、保険がきかない差額ベッド料などは対象外。
75歳になる月の自己負担限度額
国保の加入者が75歳の到達月において、月の途中に後期高齢者医療制度の被保険者となる場合、誕生日前の国保における自己負担限度額は、個人ごとに本来の額の2分の1となります。
職場の健康保険に入っていた方が、後期高齢者医療制度に移行したことにより、その扶養されていた方が国保に加入する場合も同様に 国保における自己負担限度額は本来の額の2分の1になります。
自己負担限度額(月額)
| 70歳未満 | 3回目まで(個人合算) | 4回目以降(個人合算) |
| (ア)所得901万円超 | 126,300円+(医療費-421,000円)×1% | 70,050円 |
| (イ)所得600万円超 900万円以下 |
83,700円+(医療費-279,000円)×1% | 46,500円 |
| (ウ)所得210万円超 600万円以下 |
40,050円+(医療費-133,500円)×1% | 22,200円 |
| (エ)所得210万円以下 | 28,000円 | 22,200円 |
| (オ)住民税非課税世帯 | 17,700円 | 12,300円 |
| 70歳~74歳 | 外来 (個人ごと) |
外来+入院(個人合算) | 4回目以降 (個人合算) |
| 現役並み所得者III | 126,300円+(総医療費-421,000円)×1% | 70,050円 | |
| 現役並み所得者II | 83,700円+(総医療費-279,000円)×1% | 46,500円 | |
| 現役並み所得者I | 40,500円+(総医療費-133,500円)×1% | 22,200円 | |
| 一 般 | 9,000円 | 22,200円 | 28,800円 |
| 低 所 得 II | 4,000円 | 12,300円 | |
| 低 所 得 I | 7,500円 | ||
※世帯合算による自己負担限度額は、2分の1になりません。
申請に必要なもの
- 領収書
- 印鑑
- 振込口座



