70歳~74歳の方の場合

 外来の場合は、1ヵ月単位で個人ごとに計算します。入院を含むすべての自己負担限度額は、世帯で合算して計算します。また、過去12ヵ月間に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。

自己負担限度額(月額)

所得による区分 外来(個人ごとに計算) 外来+入院(世帯で合算し計算) 4回目以降
III 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
II 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%   93,000円
I   80,100円+(総医療費-267,000円)×1%   44,000円

一 般
  18,000円
8月~翌年7月の年間限度額は
144,000円※
57,600円   44,000円
低 所 得 II     8,000円 24,600円
低 所 得  I 15,000円

※一般、低所得者I・​I​Iだった月の外来自己負担額の合計に適用します。

所得による区分

​​現役並み所得者III
同一の世帯に住民税課税所得が690万円以上の70歳~74歳までの国保加入者がいる方

現役並み所得者II
同一の世帯に住民税課税所得が380万円以上の70歳~74歳までの国保加入者がいる方

現役並み所得者I
同一の世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳~74歳までの国保加入者がいる方

一般
現役並み所得者、低所得(I・II)に該当しない方

低所得II
同一世帯の世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税で、低所得 I 以外の方

低所得I
同一世帯の世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円になる方

自己負担額の計算

  1. 月ごと(1日から末日まで)の受診について計算
  2. 病院、診療所、歯科の区別なく、同じ月内の自己負担額の全てを合算します。
  3. 入院時の食事代や、保険がきかない差額ベッド料などは対象外。

75歳になる月の自己負担限度額

 国保の加入者が75歳の到達月において、月の途中に後期高齢者医療制度の被保険者となる場合、誕生日前の国保における自己負担限度額は、個人ごとに本来の額の2分の1となります。
 職場の健康保険に入っていた方が、後期高齢者医療制度に移行したことにより、その扶養されていた方が国保に加入する場合も同様に 国保における自己負担限度額は本来の額の2分の1になります。

自己負担限度額(月額)

70歳未満 3回目まで(個人合算) 4回目以降(個人合算)
(ア)所得901万円超 126,300円+(医療費-421,000円)×1% 70,050円
(イ)所得600万円超
   900万円以下
  83,700円+(医療費-279,000円)×1% 46,500円
(ウ)所得210万円超
   600万円以下
  40,050円+(医療費-133,500円)×1% 22,200円
(エ)所得210万円以下   28,000円 22,200円
(オ)住民税非課税世帯   17,700円 12,300円
70歳~74歳 外来
(個人ごと)
外来+入院(個人合算) 4回目以降
(個人合算)
現役並み所得者III 126,300円+(総医療費-421,000円)×1% 70,050円
現役並み所得者II   83,700円+(総医療費-279,000円)×1% 46,500円
現役並み所得者I   40,500円+(総医療費-133,500円)×1% 22,200円
一     般     9,000円 22,200円 28,800円
低 所 得 II     4,000円 12,300円
低 所 得 I   7,500円

※世帯合算による自己負担限度額は、2分の1になりません。

申請に必要なもの

  1. 領収書
  2. 印鑑
  3. 振込口座
※診療月の翌月から2年を経過すると時効となり、支給されません