70歳未満の方の場合

1ヵ月の自己負担が限度額を超えた場合

 同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担が限度額を超えた場合、超えた分が支給されます。また、過去12ヵ月間に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。

自己負担限度額(月額)        (平成27年1月診療分より)

 
所得区分
区 分 総所得金額 3回目まで 4回目以降
上位所得者 901万円を超える 252,600円+(医療費―842,000円)×1% 140,100円
600万円を超え
901万円以下
167,400円+(医療費―558,000円)×1% 93,000円
一  般 210万円を超え     600万円以下 80,100円+(医療費―267,000円)×1% 44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
低所得者 住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※上位所得者とは、基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯。所得の申告がない場合も、上位所得者とみなされます。

自己負担額の計算

(1)月ごと(1日から末日まで)の受診について計算
(2)同じ月内の同じ医療機関ごとに計算し、自己負担額が21,000円以上のものが合算の対象
  ※同じ医療機関でも、医科と歯科は別計算。また、外来と入院も別計算になります。
(3)2つ以上の医療機関にかかった場合は別計算
(4)入院時の食事代や、保険がきかない差額ベッド料などは対象外。

高額な外来診療を受ける場合・入院した場合

 あらかじめ国保の窓口に、上位所得者、一般の方は「限度額適用認定証」を、住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請をしてください。この認定証を医療機関の窓口に提示することにより、窓口での支払が自己負担限度額までとなります。
 

  • 認定証の提示がない場合は、医療機関で医療費の自己負担割合(2割又は3割)を支払い、国保の窓口に申請することにより、自己負担限度額を超えた分が、あとから高額療養費として支給されます。
  • 認定証は、保険税を滞納していると交付されない場合があります。

同じ世帯で合算できる場合

 同じ世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

70歳未満の方と70~74歳の方が同じ世帯の場合

70歳未満の方と70~74歳の方が同じ世帯の場合でも、合算することができます。
 

  1. 70~74歳の方の払戻金額を計算します。
  2. 1.で計算した払戻金額を除いた額(自己負担限度額)と70歳未満の方の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加算し、70歳未満の方の月額限度額を適用して払戻金額を計算します。
  3. 1.と2.で計算した払戻金額の合計額が支給されます。