令和6年度に新たに住民税非課税・住民税均等割のみ課税となる世帯への給付金
概要
国の経済対策に基づき、令和6年度に新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯を対象に、1世帯あたり10万円を給付します。
国からの通達等により、予告なく変更となる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
★支給対象の世帯には、2024年(令和6年)7月中旬以降に「ご案内」を送付します。
支給対象世帯
1.令和6年度に新たに住民税非課税となる世帯
(1)2024年6月3日において、京極町の住民基本台帳に記録されている世帯
(2)世帯全員の令和6年度住民税が非課税等の世帯
※ただし、下に記載の「対象外となる世帯」を除きます。
2.令和6年度に新たに住民税均等割のみ課税となる世帯
(1)2024年6月3日において、京極町の住民基本台帳に記録されている世帯
(2)世帯全員の令和6年度住民税所得割が非課税等の世帯(均等割非課税世帯を除く)
※ただし、下に記載の「対象外となる世帯」を除きます。
対象外となる世帯
・令和5年度低所得世帯支援給付金(非課税世帯給付金(7万円))の支給対象となった世帯
・均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の支給対象となった世帯
・世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等(子・親等)の扶養を受けている世帯
(事業専従者等を含む)
例1:親(課税)に扶養されている大学生の単身世帯
例2:子(課税)に扶養されている親の世帯
・他の自治体で令和5年度低所得世帯支援給付金(非課税世帯給付金(7万円)・均等割のみ課税世帯給付金(10万円))と同趣旨の給付金を受給したことがある世帯の世帯主を含む世帯
・租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯
支給額
1世帯当たり10万円
※給付金を受け取れるのは、1世帯1回限りです。
子ども加算
低所得の子育て世帯を支援するため、本給付金への加算分として、対象児童1人当たり5万円を支給します。
加算対象となる児童の範囲
次のすべてを満たしていること
・2024年6月3日において支給対象世帯と同一世帯
・誕生日が2006年(平成18年)4月2日以降に生まれた児童
★2024年6月4日から2024年10月31日までに生まれた新生児を含みます。
★別世帯だが扶養している児童がいる場合は、2024年10月31日までにお問い合わせください。
★加算元の給付金の申請がない場合は、子ども加算も支給できません。
申請方法・申請期限
(1)町から「確認書」が送られる世帯
2024年7月中旬から順次「確認書」を送付します。
「確認書」に記載されている案内に従って申請してください。
なお、以下に該当する場合には送られません。
1.令和5年中の所得について未申告である人が世帯にいる場合
(申告の上、申請書により申請してください。)
2.令和6年1月2日から6月3日の間に他の自治体や海外から転入した人がいる場合
(2)「申請書」で申請する世帯(転入者がいる場合)
令和6年1月2日から令和6年6月3日の間に京極町に転入してきた人がいる場合は、町で世帯全員分の令和6年度住民税課税状況が把握できません。そのため、町からは確認書が送られず、申請書による手続が必要です。
※あらかじめ、令和6年1月1日に住民登録があった自治体で、令和6年度の住民税課税状況をお確かめください。
申請期限
2024年10月31日(木)
各種給付金の給付を装った電話・電子メール・訪問にご注意ください
給付金について、京極町・北海道・国の職員などが次のことを行うことは、絶対にありません。
・ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
・手数料の振込を求めること
・申請手続きを求めるメールを送ること
・暗証番号を聞き出すこと
不審な電話・電子メール・訪問がありましたら、迷わず、最寄りの警察署等へご連絡ください。