定額減税補足給付金(不足額給付)について

不足額給付とは、令和6年度に実施した定額減税しきれない方への調整給付金(当初調整給付金)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

対象者対象者

次の「不足額給付その1」または「不足額給付その2」に当てはまる方に支給されます。
ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える方や死亡している方は対象外です。
 

不足額給付その1

対象者

当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

給付金額

1と2を足して1万円に切り上げた額
1.令和6年分所得税定額減税可能額-令和6年分所得税額(マイナスの場合は0)
2.令和6年度住民税所得割定額減税可能額-令和6年度住民税所得割額(マイナスの場
合は0)

不足額給付その2

対象者

以下の1~4の全ての要件を満たす方
1.令和6年分所得税額及び令和6年度分住民税所得割額がともに定額減税前が0円である。(本人として定額減税の対象外)
2.税制度上「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外である。
3.低所得者向け給付の対象世帯または世帯員になっていない。
4.令和6年中に実施した当初調整給付対象となっていない。

給付金額

原則4万円 ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等は3万円

支給時期

支給対象者には、9月上旬から順次「確認書」を発送します。「確認書」に記載されている案内に従って手続きしてください。
※「不足額給付その1」に当てはまる方でR6年1月2日以降に京極町へ転入してきた方や、「不足額給付その2」に当てはまる方は、支給要件を確認するのに時間を要するため、「確認書」の送付が遅れますのでご了承ください。