不在者投票について

京極町の選挙人名簿に登録されている人が町外滞在先で不在者投票をする場合

 仕事や旅行などで他の市区町村に長期滞在している場合などは、滞在地・転入先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

1.投票用紙・投票用封筒の請求

 京極町選挙管理委員会委員長に対して、直接か郵送で不在者投票宣誓書(兼請求書)を提出し、投票用紙などを請求してください。滞在地の市区町村の選挙管理委員会で用意している様式を使用することもできます。

2.投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書の交付

 不在者投票事由があると認められると、投票用紙、不在者投票用封筒および不在者投票証明書が郵送されます。
 不在者投票証明書は、不在者投票証明書用封筒に入っていますが、封筒を開封しないでください。開封すると投票できなくなります。

3.不在者投票を行う方法と手続き

 投票用紙などが届いたら、それを持って公示日(または告示日)の翌日から投票日の前日までの間に滞在地の市区町村選挙管理委員会に行ってください。(北海道外の場合は、郵送に日数を要すため2、3日前までに行ってください。)
 投票をする前に投票用紙、投票用封筒を提示し、不在者投票証明書の入っている封筒を開封しないで提出してください。開封すると投票はできません。また、投票用紙についても、あらかじめ記入しないでください。記入してあると投票できません。

4.投票用紙の記載・封入

 不在者投票記載場所で投票用紙に記入し、内封筒に入れて封をします。さらに、その内封筒を外封筒に入れて封をします。最後に、外封筒の表面に署名します。

5.不在者投票管理者へ提出

 外封筒の裏面に立会人の署名を受けて、不在者投票管理者に提出します。(立会人の署名が無ければ投票は無効になります。)
 提出した不在者投票は、滞在地の市区町村選挙管理委員会から京極町選挙管理委員会に郵送されます。
 投票日の投票終了時間までに京極町選挙管理委員会に投票用紙が届かなければ投票が無効になりますので、投票はお早めにお願いします。