町たばこ税・入湯税

町たばこ税

  町たばこ税は、たばこの卸売販売業者等が町内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して課税されます。
 たばこの小売販売価格には既に税が含まれており、実際に税金を負担しているのは、たばこの購入者です。
 京極町内で購入したたばこに係る町たばこ税は、京極町の収入になります。たばこは、京極町内で購入していただきますようお願いします。
 ※喫煙者の皆様には、喫煙マナーの向上へのご協力をお願いします。

税率

・1,000本につき6,552円。

入湯税

 入湯税は、環境衛生、鉱泉源の保護管理、消防施設設備や観光整備を含む観光の振興に要する費用に充てるための目的税です。
 鉱泉浴場への入湯者に対して課税され、鉱泉浴場の経営者が徴収して町へ納付します。

税率

・入湯客1人1日につき100円。(12歳未満の方は課税されません)