土地について

土地評価の仕組み

 土地の評価は固定資産評価基準によって、売買実例価格を基に算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目

 地目は、宅地、田及び畑(併せて農地)鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並びに雑種地があります。
固定資産評価上の地目は、登記簿上の地目に関わりなく、その年の1月1日の現況の地目によります。

住宅用地に対する課税標準の特例

 200平方メートル以下の住宅用地を小規模住宅用地といい、課税標準については価格の6分の1の額とします。小規模住宅用地以外をその他の住宅用地(200平方メートルを越える部分)といい、課税標準については価格の3分の1の額とします。

※例として、300平方メートルの土地ならば200平方メートルが小規模住宅用地、100平方メートルが一般住宅用地となります。