新築住宅に対する減額措置

新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。
 

要件

新築の住宅(居住用家屋)であること

一部を居住の用に供する併用住宅については、居住部分の床面積割合が2分の1以上のものに限り減額措置の適用があります。
また、増築した家屋には軽減の適用はありません。

床面積が一定以上であること

50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上 280平方メートル以下

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでの家屋はその全部が減額対象になりますが、120平方メートルを超える家屋は120平方メートルに相当する部分のみ減額対象となります。

減額される額

減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額される期間

一般住宅分・・・・・・・・・・・・新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)

長期優良住宅分・・・・・・・・・・新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

届け出様式