国民健康保険税

国民健康保険税とは

 国民健康保険税は、国民健康保険に加入者(被保険者)を対象に、病気や怪我の際に備えて、医療にかかる費用をお互いに負担し、支えあうための財源となるものです。
 税額は世帯ごとに計算し、被保険者全員の前年の所得、被保険者数、加入期間、資産などに基づいて計算します。

納税義務者

 国民健康保険税は、世帯主が納税義務者となります。世帯主が国民健康保険の加入者でなくても、世帯に国民健康保険に加入している人がいれば、世帯主が納税義務者となり、納税通知書が送付されます。

国民健康保険税の計算

 国民健康保険税を算定する場合は、加入月数に応じて算出します。国民健康保険に加入した月から、脱退する月の前に月までが課税の対象となります。
 年度の途中で国民健康保険に加入又は脱退した場合は、14日以内に届け出をお願いします。月割りで計算し、保険税額を変更します。
 国民健康保険への加入は、加入の手続きをした日からではなく、転入した日や他の国民健康保険をやめた日など、実際に加入要件を満たした日となり、国民健康保険税についても、加入要件を満たした時点にさかのぼって課税されます。

国民健康保険税の税率

 国民健康保険税は、医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分をそれぞれ計算し、その合計額で課税されます(介護保険分は40歳から64歳までの方が対象となります)。
 医療保険分、後期高齢者支援金分、介護分は、それぞれ所得割、資産割、均等割、平等割の4項目の合計で決定されます。

令和5年度賦課分

令和5年度から資産割を廃止した3方式に変わります。

区  分 説  明 税   率
    医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
所得割 所得に応じて 8.5% 3.7% 1.1%
均等割 一人あたり 25,000円 2,000円 7,000円
平等割 一世帯あたり 33,000円 2,000円 7,000円
賦課限度額 650,000円 200,000円 170,000円

※所得割は前年の所得額から43万円の基礎控除を控除した額に、税率をかけて計算します。
※資産割額は、その年度の固定資産税額(土地・家屋分)に、税率をかけて計算します。

納付の方法

  • 普通徴収・・・納付書または口座振替により納付いただきます。
  • 特別徴収・・・公的年金受給者で一定の要件を満たす方は、年金からの特別徴収(天引き)になります。

納付期限

保険税は、1年分(4月から翌年3月分)を4回に分けて納付していただきます。
令和5年度の納期限は次のとおりですので、期限内の納付をお願いします。
(第1期) 令和5年 6月30日(金)
(第2期) 令和5年 8月31日(木)
(第3期) 令和5年10月31日(火)
(第4期) 令和5年12月20日(水)

軽減制度

外国人の皆さんへ (To Foreigners)