戸籍に関する証明書
戸籍に関する証明書は、原則として京極町に本籍がある(あった)方、および同じ戸籍に記載されている(いた)方・直系血族(父母・祖父母・子・孫など)に限り請求することができます。
※本籍、戸籍筆頭者の氏名、生年月日の記入が必要になります。誤りのある場合は交付することができません。事前に確認をしておいてください。
証明書
・戸籍全部(個人)事項証明(戸籍謄(抄)本)
・除籍全部(個人)事項証明(除籍謄(抄)本)
請求できる人
本人か同じ戸籍に記載されている(いた)方、直系親族または代理人
請求に必要なもの
- 窓口に来る方の運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど、本人を確認できるもの
- 代理人の場合は委任状
- 相続等で親族の改正原戸籍が必要な場合は、記載されている方との関係がわかる書類
(現在の戸籍謄本など) - 身分証明書を本人以外が請求する場合は委任状が必要です。
改製原戸籍謄(抄)本(平成・昭和)
請求できる人
本人か同じ戸籍に記載されている(いた)方、直系親族または代理人
請求に必要なもの
- 窓口に来る方の運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど、本人を確認できるもの
- 代理人の場合は委任状
- 相続等で親族の改正原戸籍が必要な場合は、記載されている方との関係がわかる書類
(現在の戸籍謄本など) - 身分証明書を本人以外が請求する場合は委任状が必要です
戸籍(除籍・改正原戸籍)の附票の全部(一部)写し
請求できる人
本人か同じ戸籍に記載されている(いた)方、直系親族または代理人
請求に必要なもの
- 窓口に来る方の運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど、本人を確認できるもの
- 代理人の場合は委任状
- 相続等で親族の改正原戸籍が必要な場合は、記載されている方との関係がわかる書類
(現在の戸籍謄本など) - 身分証明書を本人以外が請求する場合は委任状が必要です。
身分証明書
請求できる人
本人か同じ戸籍に記載されている(いた)方、直系親族または代理人
請求に必要なもの
- 窓口に来る方の運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど、本人を確認できるもの
- 代理人の場合は委任状
- 相続等で親族の改正原戸籍が必要な場合は、記載されている方との関係がわかる書類
(現在の戸籍謄本など) - 身分証明書を本人以外が請求する場合は委任状が必要です。
窓口における本人確認について
戸籍は、婚姻・離婚・親子関係など多くの個人情報が記載されています。このため、第三者による虚偽の届出や証明書の不正取得を抑止し個人情報を保護するため、平成20年5月1日より戸籍窓口での本人確認が法律上のルールになりました。本人確認実施にご理解とご協力をお願いいたします。