外国人住民の方の手続き

2012(平成24)年7月9日から外国人登録制度が廃止となり、外国人住民の方も住民票に登録される新制度が開始されました。

日本人と同様に住民票に登録されます。
「住民票の写し」が交付されます。
京極町外に引っ越しするときの住所変更の手続き方法が変わります。
(1)町役場で転出届をして、「転出証明書」の交付を受けます。
(2)新住所に引越した日から14日以内に、新住所地の役場等で転出証明書と在留カードまたは特別永住者証明書を持参して転入届をします。
※海外へ転出する際も海外転出の届出が必要です。
届出に際し、世帯との続柄を証明する文書が必要な場合があります。
世帯主が外国人の場合、住所変更等の届出をする際、「世帯主との続柄を証明する文書」の提出が必要な場合があります。その文書が日本語以外で記載されている場合には、日本語の訳文も必要となります。
外国人登録原票の内容は、法務省に開示請求してください。
・平成24年7月9日以降は、それ以前の居住歴などのついては、京極町で証明することができなくなります。
平成24年7月9日以降は、それ以前の居住歴、氏名・国籍の変更履歴、父母や配偶者の氏名、上陸許可年月日など外国人登録原票の内容についての情報が必要な場合には、ご本人が直接法務省に開示請求していただくことになります。
<開示請求の窓口>
法務省大臣官房秘書課 個人情報保護係
電話番号:03-3580-4111
在留資格等の変更の届出が不要になります。
在留資格や在留期間の更新等の手続きは、入国管理局で手続きを行うことになりますので、役場への届出は不要です。